2012年5月8日火曜日

禁煙についてです。チャンピックス錠について質問です。現在22歳と10ヶ月で、チャンピック...

禁煙についてです。チャンピックス錠について質問です。現在22歳と10ヶ月で、チャンピックス錠を保険適応にするためには、一日二箱吸っているのですが吸い始めたのは18で、
4年と10ヶ月です。やっぱり未成年から吸っていたことに問題がありますか?未成年から吸っていた場合は200になっても保険はつかえませんか?ご存知の方わかりやすいご説明お願いします。







保険診療としてチャンピックス錠を処方してもらう場合、ニコチン依存管理料(医学管理料)の算定条件を満たす必要があります。



①ニコチン依存に係るスクリーニングテスト(TDS)が5点以上でニコチン依存症と診断されたもの。

②ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。

③ただちに禁煙しようと考えており、当該治療を受けることを文書により同意していること。



質問内容からすると現段階では②の要件を満たしてませんね。

40本×4年=160



ニコチン依存管理料の算定で「未成年からの喫煙者について保険適応しない」という一文はないので、要件を満たせば保険診療となるかもしれません。

とりあえず・・・禁煙外来を行っている医療機関に問い合わせてみるか、受診されてはいかがですか?

0 件のコメント:

コメントを投稿